宿泊規約

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宿泊規約

第1条 (適用範囲)

当貸別荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。
当貸別荘が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 (宿泊契約の申込み)

当貸別荘に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当貸別荘に申し出ていただきます
宿泊者全員の氏名・住所・連絡先/宿泊日および到着予定時刻/宿泊料金(原則として貸別荘料金表による)
その他当貸別荘が必要と認める事項
宿泊客が宿泊中に宿泊の継続を申し入れた場合、当貸別荘は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。ただし、延泊可能な場合のみとします。

第3条 (宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当貸別荘が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当貸別荘が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当貸別荘が指定する日までに、お支払いいただきます。
第2項の宿泊料金を同項の規定により当貸別荘が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当貸別荘がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 (宿泊契約締結の拒否)

当貸別荘は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により貸別荘の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序並び善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  9. 宗教的活動・集会や、物品販売等を目的とするとき。
  10. 当貸別荘に対し、無断でイベント等を行うとき。

第5条 (宿泊客の契約解除権)

泊客は、当貸別荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当貸別荘は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、下記のキャンセル料により、キャンセル料を申し受けます。
ご予約日の20日前 20%/ 15日前 40%/ 10日前 80% /5日前 100%のキャンセル料が発生します。

第6条 (当貸別荘の契約解除権)

当貸別荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
  3. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  4. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  5. 天災・災害・事件等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  6. 室内・寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当貸別荘が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
  7. 前条第4項のいずれかに該当するとき

第7条 (宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、当貸別荘の受付において、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客全員の住所・氏名・年齢及び職業
  2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、パスポートの呈示及びコピー
  3. 当貸別荘の付属車両を運転される方の運転免許証(ただし、21歳以上の方のものに限る)
  4. その他当貸別荘が必要と認める事項

第8条 (貸別荘の使用時間)

宿泊客が当貸別荘を使用できる時間は、チェックイン日15時からチェックアウト日11時までとします。ただし6泊以上の使用においては、チェックイン日から4日目の11時から15時の間は、清掃のため使用できません。

第9条 (利用規則の遵守)

宿泊客は、当貸別荘内においては、当貸別荘が定めた利用規約に従っていただきます。

第10条 (料金の支払い)

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、貸別荘料金表(予約サイト)に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、予約時にオンラインクレジット決済のみにてお支払いいただきます。
当貸別荘が宿泊客に貸別荘を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第11条 (当貸別荘の責任)

  1. 当貸別荘は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当貸別荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当貸別荘は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

第12条 (宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当貸別荘に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当貸別荘は、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、チェックアウト日より7日間保管し、その後処分いたします。また、飲食物や使い捨ての道具につきましては、当日処分いたします。

第13条 (駐車の責任)

宿泊客が当貸別荘の駐車場をご利用になる場合、当貸別荘は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第14条 (宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当貸別荘が損害を被ったときは、当該宿泊客は当貸別荘に対し、その損害を賠償していただきます。

第15条 (同伴ペット)

ペットの同伴は、原則禁止致します。

第16条 (施設・付属サービス車両)

  1. 宿泊者が施設に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。宿泊者が賠償責任を負うときは、
    当社が施設について締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、保険金又は補償金が支払われます。
    保険金又は補償金が支払われない損害及び保険金額又は補償金を超える損害については、宿泊者の負担とします。
  2. 宿泊者が施設に付随する車両に損害を与えたときは、宿泊者の負担とします。

第17条 (燃料代について)

付属車両のガソリンは満タンで貸出しますので、ご返却前に最寄りのガソリンスタンドで給油してください。満タンでお返しいただけない場合は、走行距離に応じ、所定の燃料代を申し受けます。

第18条 (約款・規約の変更)

約款・規約の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。

第19条 (違反行為や破損・盗難に対する処置)

本約款内・利用規約に記載する内容に違反する行為等に関しては 法的手続きにより損害賠償請求を行うものとし その間の営業や宿泊者の利用が妨げられた場合には営業補償・手続き費用等全てを請求致します。